教育・勤労・納税 上記の3つの言葉、皆様御存知の “
国民の三大義務 ” と言われるものです。若いうちは
教育を受けて、大きくなったら働いて、収入から税を納める・・・。まあ、理にかなっています。
さて、この中の
教育 について、もう少し。
あらためて確認 (最近もの忘れが・・・)を こんな規定があるんですよね
【 日本国憲法 】
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育
を受ける権利を有する。
②
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育
を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
【 教育基本法 】
第5条
国民は、
その保護する子に、別に法律で定めるところにより、
普通教育を
受けさせる義務を負う。
つまり、
「義務教育」 とは、
自分の子どもに
普通教育を受けさせる 義務 が
親にある 、ということなんですよね